こども性暴力防止法(日本版DBS)概要

2025年12月26日

制度

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、教育・保育の現場においてこどもを性暴力から守るための画期的な新制度です。

本制度の目的、概要、事業者に求められる具体的な取組について詳しく解説します。

はじめに:制度設立の背景と目的

教育・保育などの現場におけるこどもへの性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたって心身の発達に深刻な影響を与える重大な加害行為です。これらの現場は、従事者がこどもに対して「支配的・優越的立場」に立ち、「継続的」に密接な人間関係を築き、かつ保護者の監視が届かない「閉鎖的」な状況が生まれやすいという特性があります。

こうした特別な社会的関係に乗じた性暴力を根絶するため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律は、事業者が従事者による性暴力を防止する責務を有することを明らかにし、性犯罪歴の確認(日本版DBS)を含む多層的な安全確保措置を講じることを目的としています。

1. 制度の対象となる事業者と業務

本法では、事業の性質に応じて「義務」を負う事業者と、国の「認定」を受ける事業者の2層構造になっています。

対象事業者の区分

  • 学校設置者等(義務対象): 学校(幼稚園、小中学校、高校、高専、専修学校高等課程)、認定こども園、児童福祉施設(保育所、児童相談所、児童養護施設、障害児入所施設等)などが該当します。
  • 民間教育保育等事業者(認定対象): 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設、ベビーシッターマッチングサイト運営者などが対象です。これらの事業者は、国から「学校設置者等と同等の措置を講じている」との認定を受けることで、本制度の仕組み(性犯罪歴確認等)を利用できるようになります。

対象となる「業務」の基準

全ての職員が対象となるわけではありません。判断基準は、その業務がこどもに対して「支配性」「継続性」「閉鎖性」を有しているかどうかです。

  • 一律対象となる例: 教諭、保育士、塾講師、スポーツ指導員など。
  • 実態に応じて判断する例: 事務職員、送迎バスの運転手、調理員、清掃員、警備員など。こどもと1対1になる可能性があるか、日常的に接触があるかといった観点から現場ごとに特定します。
  • 短期従事者・ボランティア: 雇用形態に関わらず、実態として上記基準を満たす場合は対象となります。

2. 性犯罪歴の確認(日本版DBS)の仕組み

本制度の柱の一つが、従事者の特定性犯罪前科を確認する仕組みです。

確認の対象となる罪(特定性犯罪)

不同意わいせつ、不同意性交等、児童買春・児童ポルノ法違反、性的姿態撮影等(盗撮等)、および各都道府県の迷惑防止条例や青少年健全育成条例違反などが含まれます。 確認対象期間は、刑の種類によって異なります。

  • 拘禁刑(服役): 刑の執行終了等から20年
  • 拘禁刑(執行猶予): 裁判確定日から10年
  • 罰金刑: 刑の執行終了等から10年

確認の手続きフロー

  1. 申請: 事業者が、内定者や現職者について、こども家庭庁に交付申請を行います。
  2. 本人による書類提出: 申請を受けた従事者本人が、マイナンバーカード等を用いてシステム上で戸籍情報等を提出します。
  3. 照会: こども家庭庁が法務省に犯歴の有無を照会します。
  4. 本人への事前通知(犯歴ありの場合のみ): 犯歴がある場合、まず本人にのみ通知されます。本人は2週間以内に「内容の訂正請求」や「内定辞退等による手続きの中止要請」を行うことができます。これにより、不必要な情報の拡散を防ぎつつ、プライバシーに配慮した手続きが行われます。
  5. 証明書の交付: 犯歴がない場合、または本人が中止要請をしなかった場合に、事業者に「犯罪事実確認書」が交付されます。

3. 未然防止・早期発見のための安全確保措置

性犯罪歴の確認は万能ではありません。「初犯」を防ぐためには、日頃からの組織的な取組(安全確保措置)が不可欠です。

日頃から講ずべき措置

  • サービス従事者への研修: 全ての対象従事者に対し、こどもの権利、性的グルーミング(手なずけ)の手口、認知のゆがみ、適切な身体接触の範囲などについての研修(座学・演習)を義務付けます。
  • 環境整備: 施設内の死角をなくす(ドアの窓を大きくする、パーテーションの配置工夫等)、防犯カメラの活用、不定期な巡回など、密室を作らない工夫が求められます。
  • 早期把握と相談: こどもへの定期的なアンケートや面談を実施し、異変を早期に察知します。また、こどもが相談しやすいよう、複数の相談窓口(外部の専門機関を含む)を周知します。

疑いが生じた場合の対応

性暴力の疑いが生じた際は、事実確定を待たずに「被害児童ファースト」で対応します。

  • 初期対応: 被害児童と加害が疑われる従事者を直ちに分離し、接触を回避します。
  • 調査と連携: 児童の記憶を汚染させないよう、誘導的な聴き取りを避け、速やかに警察や児童相談所等の関係機関、弁護士等の専門家と連携して調査を行います。

4. 情報管理とプライバシー保護

犯歴情報は極めて機微な個人情報であるため、厳格な管理が義務付けられています。

  • 取扱者の限定: 情報を閲覧できる者を責任者等の必要最小限に限定します。
  • 記録・保存の制限: システム外での安易なコピーや保存は避け、業務用端末でのみ取り扱うといった技術的措置を講じます。
  • 廃棄・消去: 確認から5年が経過した年度末、または従事者の離職後30日以内に、情報は確実に廃棄・消去しなければなりません。
  • 守秘義務: 業務上知り得た犯歴情報をみだりに他人に知らせることは禁止されており、違反した場合は刑事罰の対象となります。

5. 指導・監督と罰則

制度の実効性を高めるため、国及び所轄庁は事業者に対して適切な監督を行います。

  • 定期報告: 事業者は、犯罪事実確認の実施状況や情報管理、安全確保措置の実施状況について、年に1回国(こども家庭庁)に報告する義務があります。
  • 公表・是正命令: 義務違反があった場合、事業者名が公表されたり、是正命令が出されたりします。認定事業者の場合は認定が取り消されます。
  • 罰則: 帳簿の不備、虚偽の報告、情報の漏えい、不正な手段による犯歴取得などに対し、罰金や拘禁刑が科される規定があります。

6. 今後のスケジュール

本法は2026年(令和8年)12月25日に施行される予定です。

  • 現職者の確認: 学校などの義務対象事業者の現職者は、施行から3年以内(令和11年12月24日まで)に確認を完了させる必要があります。
  • 認定申請: 学習塾などの民間事業者は、施行に先立ち認定申請を行うための準備(規程整備や研修実施等)を進めることが推奨されています。

比喩による説明: この制度は、こどもたちが過ごす場所を「安全な公園」にするための、新しい入退場管理と24時間の見守りシステムのようなものです。 これまで、公園の中には誰でも入れてしまい、かつて悪いことをした人が再びこどもに近づくことを防ぐ確実な手段がありませんでした。この法律は、「しっかりとした門番(日本版DBS)」を置いて入り口でチェックするだけでなく、公園の中に「死角のない明るい照明(環境整備)」を設置し、こどもたちが困った時にすぐに駆け込める「SOSボタン(相談窓口)」を用意し、さらに公園全体を「訓練されたスタッフ(研修済みの従事者)」で見守るという、多層的なガードレールを築くものです。これにより、万が一誰かがフェンスを越えて入ってきたとしても、すぐに異変に気づき、こどもを安全な場所へ避難させることができるようになるのです。

日本版DBS(こども性暴力防止法)
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